動画にはBGMが必要
当ブログの動画をYouTubeに投稿していますが、過去に投稿した動画に使用していたフリーのBGMがいつの間にか著作権の申し立て(隣接著作権というらしい)を行い、動画に制限がかかっていたりしました。
そこで、”どみそみど domiSOmido”さんの曲をYouTubeの動画に使わせていただくことにしました。
著作権使用料は支払われていなかった
今回使用している曲はJASRAC作品コードを取得(音楽配信ディストリビューターを経由)されており、動画の説明欄にも記載しているので著作権使用料が著作権者や著作者に支払われるものと思っていましたが、結論から言うと支払われていないということが分かりました。
YouTubeの動画の場合、YouTubeとJASRACの間で音楽著作権の包括契約か交わされています。
ここからは情報が公開されていないため推測となりますが、動画で使用された曲の情報はYouTubeがJASRACやNexToneなどの著作権管理団体に報告し、その報告に基づいて著作権管理団体からYouTubeに著作権使用料の請求が行われ、JASRACから著作権を管理している作品の情報や、管理作品が使われている動画の情報をYouTubeに連絡し、YouTubeは連絡を受けている作品の使用状況の報告とそれに応じた著作権使用料をJASRACに支払っているのではないかと思います。
そして、YouTube側から各著作権管理団体に支払われた著作権使用料が各著作権者を通して著作者に分配される流れだと考察します。
そのYouTubeからの報告になかった曲JASRACからYouTubeに伝達されていない管理作品については、各著作権者がJASRACに連絡することで初めてYouTubeでの使用確認が行われ、各著作権者がJASRACに連絡しなければYouTubeに対して使用確認が行われず著作権使用料の請求も行われないのだと思います。
著作権使用料の請求も行われていない
そのような場合は、著作者がJASRACに連絡してYouTubeに確認してもらい、著作権使用料を請求していただく方法が取れればよいのですが、残念なことに著作者がJASRACメンバーではないため、著作者から直接連絡を受け付けることができないということのようです。
その理由は、JASRAC作品コードを取得している作品であっても、著作者と著作権管理団体が直接契約を交わしていないからです。
このような音楽配信ディストリビューターが提供している著作権管理のサービスを利用して間接的に著作権管理団体に著作権を譲渡(または信託)している場合、著作者と著作権管理団体との直接契約でないことによる制約が発生することが分かりました。
今回、著作権使用料が計上されなかったBGMの一部は、YouTubeコンテンツIDを利用している曲の再生回数が2022年10月から2023年6月の間で延べ約3,000再生、YouTubeコンテンツIDを利用していない2曲の再生回数も同じ期間でそれぞれ延べ約8,000再生というのが著作権使用料を計上するには(著作者が有名ではないから)少数として放置されたのかもしれません。
ドワンゴ(ニコニコ動画)の楽曲収益化サービスの場合は、どこまで対応していただけるのか気になりますね。
YouTubeなど、包括契約での著作権使用料の単価は分かりませんが、広告による収益よりも遥かに低い金額なのでしょうか。
◆追記◆
ドワンゴの楽曲収益化サービスで著作権管理(10年契約)を申し込んだ場合に、その楽曲がYouTubeで使用された際の対応についてドワンゴに質問してみたところ、残念ながら回答は得られなかったとのことです。
個人活動者が著作権使用料を得るには
個人で活動している音楽クリエイターがYouTubeに投稿された自作品の著作権使用料を得るには、ほとんどの場合、その著作者が著作権管理団体と直接信託または音楽出版社への譲渡の契約を行う必要があることが分かりました。
しかし、著作者が著作権者として著作権管理団体と直接契約するには、いくつかのハードルがあります。
例えばJASRACの場合「契約の条件」として、
「契約にあたっては、皆さまが作詞・作曲した(承継した)楽曲が、原則として過去1年以内に第三者によって利用されていること、または利用予定があること(第三者利用)が必要です。なお、海外での利用も対象となります。」
JASRACの「契約手続きのご案内(作詞・作曲をする方、承継者)」より引用
また、直接契約をすることによってデメリット(JASRACと契約のある音楽出版社への譲渡を除き、著作権を第三者に譲渡することができなくなる。)も生じます。(追記:そのデメリットは、一定の条件を満たせば緩和されることになったようです。)
そのデメリットを承知の上で「契約の条件」を個人活動でクリアするには、下記の「配信」の条件しかないと思います。
つまり、商用の音楽配信サイトで過去1年以内に1,000回以上の再生を達成することです。
【配信】
JASRACの「契約の条件」から「配信」を引用
自身が運営するサイトを除く商用配信サイトにおいて、1,000回以上リクエストがされていること。 もしくは、有料かつ視聴期限が設けられたストリーミング形式のライブ配信において、楽曲の利用(配信チケットの購入者が500名以下の場合は3公演以上)がされていること。
【インタラクティブ配信】
ジャスラの音楽著作権レポート 作詞家・作曲家・音楽出版社の窓口より
商用配信サイトで、作品が利用されていること。ただし、自分の運営するサイト、および投稿型サービスのサイトでの利用は対象になりません。
ということですので、商用音楽配信サイトで作品を聴くことで応援するしかないと思います。
お読みいただいた皆様にも何卒ご協力をお願いいたします。
◆追記◆
JASRACとの直接契約のハードルが下がり、YouTube等のインタラクティブ配信で過去1年以内に1,000回以上再生されていることが確認できれば契約の申請が可能になったとのことです。
曲名:キミとボクの夏
こちらの曲は いろいろな音楽配信サイトで配信されおり、YouTubeで使用するとContent IDの制限を受けますが、東北イタコさんの元気な歌声が気に入り使用させていただきました。
音楽配信サイトのサブスクに加入されている方は、是非ともシングル「キミとボクの夏」と、コンピレーションアルバム 13曲目の「BUKIYOU」を聴いていただけますようお願いいたします。(アーティストページ→http://domiSOmido.jp)
ISWC: T3175055962 / JASRAC作品コード: 27981622
(アーティストページ: https://domiSOmido.jp)
曲名:なかやすみ – BOOTHでダウンロード無料
ISWC: T3174808090 / JASRAC作品コード: 28251229
曲名:休日の作業 – BOOTHでダウンロード無料
ISWC: T3175005757 / JASRAC作品コード: 28047753
曲名:のんきでいいの – BOOTHでダウンロード無料
ISWC: T3174986966 / JASRAC作品コード: 28066928
KENDRIXのご紹介
【KENDRIXとは】https://kendrix.jp/
音楽クリエイターが安心して楽曲を発表でき、適正な対価還元を受けるための各種手続きのハードルを下げることを目的としたクリエイターDXプラットフォーム
・KENDRIX 存在証明: キミとボクの夏/どみそみど ISWC: T3175055962
・KENDRIX 存在証明: BUKIYOU/どみそみど
・KENDRIX 存在証明: ボクはいまここにいる/どみそみど ISWC: T3174814412
・KENDRIX 存在証明: なかやすみ/どみそみど ISWC: T3174808090
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